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免許の有効期間は、知事免許、大臣免許いずれも5年となっています。
この有効期間は、免許を受けた日の翌日から起算して5年後の免許の応答日をもって満了となりますが、この場合、有効期間の末日が休日であっても、その日をもって満了となり、満了日の翌日からは業を営むことができなくなります。
従って、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要です。
なお、免許の更新申請をしてから従前の免許の有効期間が満了するまでに免許が更新されなくても、更新申請中は引き続き従前の免許が有効なので宅地建物取引業を営むことができます。
※この手続を怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続をしないで宅建業を営みますと、無免許営業により罰則が科されます
免許の更新に際し、有効期間の満了日を過ぎてもその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間満了後もその処分がされるまでは、なお効力を有する。
従前の免許の有効期間の満了日を過ぎてから免許の更新がされた場合、新たな免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了日の翌日から起算する。
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