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福岡・九州・山口県の宅建免許申請・更新はさがら行政書士事務所にお任せ下さい。

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業界最安水準で代行します

福岡、福岡市での宅建業免許申請、宅建業許可申請、更新、新規申請、業界最安水準、行政書士、格安、激安

不動産業に精通した行政書士が新規・更新申請をサポートします。

さがら行政書士事務所は迅速対応、安心料金で宅建業免許申請、宅建業許可申請を代行します。

初回相談無料 土日祝日夜間対応 出張相談対応 

宅地建物取引業免許更新申請手数料(知事)  49,800円〜
宅地建物取引業免許新規申請手数料(知事)  63,000円〜
(別途法定費用、公的書類費用等の実費及び消費税が必要です。)

詳細は こちら にてご確認下さい。
各エリアでの料金の確認ができます。

福岡県内
対応しています。お気軽にお問い合わせ下さい。(相談無料
福岡市外からのお問い合わせも歓迎しています。スケジュールが合えば他県も対応します。

これから新たに起業して宅建業(不動産業)を始める場合
会社設立の手続宅建業免許の申請保証協会への加入手続きという3つの作業が必要になります。

また現在、宅建業を営んでいる場合5年毎に免許の更新があり手続きが必要になります。更新は免許の有効期限の90日前から30日前の間に行わなければなりません。

当事務所では、更新期限が迫っているが日々の業務が多忙な方の為の手続申請代理・これから不動産業を立ち上げたい方のサポート(会社設立・保証協会加入・開業融資)申請代理をサポートさせていただいています。必要書類の収集・作成提出代行致します。


  • お気軽にお問い合わせ下さい。サービスに関するお問い合わせは無料です
  • TEL:092-791-4766(10:00〜20:00)
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    ※打ち合わせ・他のお客様の対応などで電話に出れない場合がございます。その際は恐れ入りますが、留守電に入れていただくかメールにてご連絡ください。折り返し連絡させていただきます。
    ※時間外の電話も出れる時はなるべくでます。
不動産業は非常に忙しい業界ですので、夜の電話連絡でも大丈夫です、出れる時はでますのでお気軽にご連絡下さい。また土曜日・日曜日・祝日の打ち合わせも大丈夫です。もちろん夜の打ち合わせ(閉店後)も大丈夫です。

当事務所の最大のメリット私自身15年以上不動産業での業界経験があり、不動産業界に精通した行政書士ということがございます。誰よりも不動産業を営んでいる方・これから不動産業を営もうとしている方の立場を十分に理解することが出来、より良いサービスを提供させていただく事が可能です。

宅建業(宅地建物取引業)とは新着情報

宅地建物取引業(=宅建業)とは、
1)自らが行う宅地や建物の売買や交換
2)売買や交換、賃借をするときの代理や媒介
業として行うものをいいます。

※業として行うとは、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことを言います。

これを表にまとめると以下のようになります。
 区分  自己物件  他人の物件の代理  他人の物件の媒介
 売買    ○  
 交換    ○  
 賃貸  ×  ○  
この表のように自己所有の物件を人に貸しているというケースだと宅建業免許は不要になります。
『他人の物件の代理で扱う』 『他人の物件の媒介を行う』場合、宅建業免許が必要になります。

また業としてなければ宅建業は不要です。例えば『知人に無償で不動産の仲介をした』『いままで一度しか不動産の取引をしたことがない』といったケースでは、業として行うことにはなりませんので宅建業免許は必要ないことになります。

免許の種類

宅建業の免許は個人・法人どちらでも取得可能ですが宅建業免許には2種類あります。
@国土交通大臣の免許
 
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合(例えば福岡に本店を置き・大分県に支店を
 置く場合)


A都道府県知事免許
 
1つの都道府県内に店舗を設置する場合(例えば福岡に事務所を一つ設置する場合や
 数店舗ある場合も全て福岡県内にある場合です。)

免許申請手続きの流れ(新規)

1・事前相談及び見積り提示
  事前の打ち合わせをさせていただき、
スケジュールの確認宅建業免許要件を
  満たしているか等の確認
をさせていただきます。
  併せて、見積もりも提示させていただきます。

2・必要書類の収集・申請書類作成

  当事務所にて宅建業の申請書類を作成致します。
  
必要書類を説明させていただきますので、準備をお願い致ます。
  必要書類のうち代理取得できる書類は当事務所にて取得
することも可能です。

  必要書類は こちら 

3・県への免許申請手続き
  
当事務所が代理で申請します。

4・審査
  
事務所の立会調査が行われます。
  審査期間の目安は知事免許で約45日〜60日・大臣免許の場合約60〜75日です。

5・免許
  
県から免許証が発行されます。(はがきが郵送されます。)

6・
保証協会への加入もしくは営業保証金の供託
  宅建業の審査期間中に保証協会の加入手続きをすることも可能です。

7・営業開始
  保証協会の加入手続きが終了しましたら、
県へ届け出て営業開始になります。

※営業を開始するにあたって次の事が義務付けられています。
・従業者証明書の交付・携帯・提示
・宅建業者である旨の標識の掲示
・従業者名簿の整備・保存・閲覧
・主任者証の携帯・提示
・業務に関する帳簿の整備・保存

免許申請手続きの流れ(更新)

事前にヒアリングをして宅建業免許の更新にあたって、変更事項があるかの確認をします。
「事務所が変わった」、「役員に変更があった」など


1・必要書類の収集・申請書類作成

  当事務所にて申請書類を作成致します。
  
必要書類のうち代理取得できる書類は当事務所にて取得可能です。

  必要書類は こちら 

2・県への免許の申請
  
当事務所が代理で申請します。

3・審査
  審査期間の目安は知事免許で約45日〜60日・大臣免許の場合約60〜75日です。

4・新しい免許証交付
  
審査完了後、新たな免許証が発行されます。

宅建業免許を受けることが出来ない方

宅建業免許を申請しても以下の『欠格事由』に該当する場合、免許を受けることができません。申請前に一度ご確認下さい。

5年間免許が受けられない場合
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の 公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
  • 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
  • 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をいた場合


免許を受けられない場合

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合
  • 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  • 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

保証協会の加入について

宅建業の免許を受けただけでは営業することはできません。営業を開始するには、免許取得後に「営業保証金の供託」又は「保証協会への加入」が必要になります。通常は保証協会に加入します。

宅地建物取引業保証協会とは
宅地建物取引業保証協会とは、国土交通大臣から指定を受けた社団法人で、宅地建物取引業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済等の業務を行っている団体です。宅地建物の取引によって債権が生じた者は、同保証協会の認証を得て、営業保証金相当額の範囲内において弁済を受けられるようになっています。

弁済業務保証金分担金

下記記載の弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、営業保証金を供託する必要が無くなります。(営業保証金 主たる事務所1000万円 従たる事務所500万円)

  • 主たる事務所(本店) 60万円
  • 従たる事務所(支店等) 30万円(但し、1店につき)
加入の際は、弁済業務保証金分担金のほかに入会金や年会費などが別途必要となります。
合計で約170万円前後必要になります。

現在、宅地建物取引業保証協会には「全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)」と「不動産保証協会(ウサギマーク)」の2つの団体があります。金銭的な面以外でも保証協会に加入すると、加入者には様々な特典が用意されていて創業時には非常に便利です。


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(時間外も対応致します。)

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私自身も15年以上不動産業界での経験があります。よりお客様の立場にたったサービスが可能です。

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