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免許取得後の手続きCONCEPT

宅建業免許の取得後にも行うべきことがあります。


専任の取引主任者の勤務先等の届出

専任の取引主任者になっている方は、「勤務先(業者名)」「免許証番号」を資格登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。その際には主任者証と入社証明書が必要になります。

従業者証明書の携帯義務・従業者名簿の設置義務

1・宅地建物取引業者は、従業者にその従業者であることを証する証明書(従業者証明書)を携帯させなければ、そのものを業務に従事させてはなりません。
また従業者は、取引関係者から請求があった場合は、従業者証明書を提示しなければなりません。

2・事務所毎に従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別等の一定の事項を記載し、取引関係者の請求があったときは、閲覧させなければなりません。従業者名簿は最終記載日から10年間保存しなければなりません。


標識の掲示等

宅地建物取引業者は、お客様の見やすい場所に、宅地建物取引業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければなりません。

帳簿の備え付け

『宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければならない』とされています。
また、『宅建業者は、取引のあったつど帳簿に、取引年月日、取引物件の所在・面積・代金・報酬の額、取引に関係した他の宅建業者の氏名等の一定事項を記載しなければならない』とされています。

帳簿は各事業年度末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなくてはなりません。

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