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外国人役員と宅建業免許申請CONCEP

役員に外国人がいる場合の宅建業許可申請

外国人役員が含まれる法人にて宅建業の免許の取得をする場合は、日本人の役員であれば取得可能な証明書等を用意することができないため、別の書類の添付を求められることになります。

各種提出書類は外国籍の方が日本在住なのか外国在住なのかで分かれますので、以下それぞれに分けて説明します。

日本に住所がある外国人役員の場合

 日本に住所を有するが国籍が日本ではない外国人役員の場合は以下の書類を添付する必要がございます。

  • 登記されていないことの証明書
  • 住民票 ※国籍の記載が必ず必要。
  • 誓約書

誓約書について

誓約書は、外国人役員が成年被後見人や被保佐人、破産者などの取引を制限された人ではないことを誓約する内容で作成するものです。規定のフォーマットはありません。

在留資格について

外国人役員の在留資格が役員として活動できる就労資格であることが条件になります。例えば現在の在留資格が留学の外国人は、就労できる在留資格に変更する必要があります

日本に住所がない(非居住者)の外国人役員の場合



外国人役員の方が日本ではなく海外(外国)に居住しているときは、概ね以下のような証明資料を求められることになります。

  • 誓約書
  • パスポートのコピー

最初の誓約書は、日本在住の場合と同様、成年被後見人や被保佐人、破産者などの取引を制限された人ではないという誓約内容で作成するものです。



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