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外国人役員が含まれる法人にて宅建業の免許の取得をする場合は、日本人の役員であれば取得可能な証明書等を用意することができないため、別の書類の添付を求められることになります。
各種提出書類は外国籍の方が日本在住なのか外国在住なのかで分かれますので、以下それぞれに分けて説明します。
日本に住所を有するが国籍が日本ではない外国人役員の場合は以下の書類を添付する必要がございます。
外国人役員の方が日本ではなく海外(外国)に居住しているときは、概ね以下のような証明資料を求められることになります。
最初の誓約書は、日本在住の場合と同様、成年被後見人や被保佐人、破産者などの取引を制限された人ではないという誓約内容で作成するものです。
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