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宅建業の免許区分CONCEPT

宅建業免許は国土交通大臣免許都道府県知事免許の二つに区分されています。
 
1つの都道府県内に事務所を構えるのなら知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を構えるのなら大臣免許になります。
例えば会社に複数の営業所がある場合でも本店以外の支店では宅建業を行わないような場合もあります。そのような場合は本店の所在地を管轄する知事免許を受ければ大丈夫です。

■ 1の都道府県のみに事務所を設置する場合は「都道府県知事免許
■ 2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許

例えば、福岡県内に複数の事務所を設置する場合は福岡県知事免許を取得することになります。

また、免許によって営業エリアが限定されるということはありません。福岡県に営業所を設置し県知事免許を取得した不動産業者が、佐賀県など他県の物件の紹介や仲介及び販売をすることは可能です。

※宅地建物取引業法
第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。


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