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宅建業の事務所CONCEPT

 宅建業を営むためには営業活動をする事務所が必要になります。場所については制限はありませんが、不動産を取扱う事務所は、業務を継続して行える機能を持ち、また事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要とされています。
 一軒家の一室、自宅マンションの一室、ビルのワンフロア―の一部などでは、原則として宅建業の事務所として認めらにくいですが、対策方法もございます。


自宅での開業

自宅での開業も可能ではありますが、次の事に注意が必要になります。

@住居部分とは別に事務所用の入口がある。若しくは住居部分(部屋、キッチン等)を経由せずに事務所部分へいくことができるか。

A賃貸物件の場合、事務所としての使用許可があるかどうか。

B所有マンション(分譲)場合、管理規約で事務所使用が認められているかどうか。

C事務所部分に独立性があるか。(独立した部屋、若しくはパーテーション等で仕切られているか。)

以上の点がクリアになれば、図面提出、現地確認の上、許可が取得できる可能性があります。

事務所での開業

基本的に大きな問題はありませんが、他の会社と共同で事務所を借りる場合は注意が必要になります。
 その場合は固定式のパーテーションで区切られ、独自の出入口があることや共用部分のみを通って、それぞれの法人に出入りできることが大切になります。宅建業を行う法人に出入りするためには、他の法人の事務所を通らなければならない場合には、事務所としては認められません。逆も同様になります。
 レンタルオフィスでの開業も上記の独立性や固定電話、専用のFAX・コピー機の有無、帳簿類の保管の安全性などの諸条件が整っているかどうかで判断されることになります。


事務所の転貸借

事務所の転貸借、俗にいう又借りも大丈夫です。ただ、転貸借の元になる貸主の承諾が必須になります。申請時に転貸借契約書及び家主の承諾書を提出することになります。


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