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宅建業を営むためには営業活動をする事務所が必要になります。場所については制限はありませんが、不動産を取扱う事務所は、業務を継続して行える機能を持ち、また事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要とされています。
一軒家の一室、自宅マンションの一室、ビルのワンフロア―の一部などでは、原則として宅建業の事務所として認めらにくいですが、対策方法もございます。
自宅での開業も可能ではありますが、次の事に注意が必要になります。
@住居部分とは別に事務所用の入口がある。若しくは住居部分(部屋、キッチン等)を経由せずに事務所部分へいくことができるか。
A賃貸物件の場合、事務所としての使用許可があるかどうか。
B所有マンション(分譲)場合、管理規約で事務所使用が認められているかどうか。
C事務所部分に独立性があるか。(独立した部屋、若しくはパーテーション等で仕切られているか。)
以上の点がクリアになれば、図面提出、現地確認の上、許可が取得できる可能性があります。
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