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宅地建物取引業免許を取得するためには、各事務所で宅建業に従事する人数によって一定数の専任の宅地建物取引士(旧・専任の取引主任者)を設置しなければなりません。
人数は、基本的に1つの事務所に勤務する宅建業従事者5人につき、1人の専任の宅地建物取引士の設置となります。(5人に1人含まれなければなりません)
このことに抵触する事務所等を開設してはならず、免許後に既存の事務所等が抵触するに至ったときは、2週間以内に新たに補充をするなど必要な措置をとらなければなりません
不動産取引の際、重要事項の説明などは専任ではない一般の宅地建物取引士(宅建の試験に合格して、資格登録した人)でも行うことができますが、宅建業を営む上では、必ず専任の宅地建物取引士を指定して、各事務所に設置しなければなりません。
専任の宅地建物取引士は、「常勤性」と「専任性」の二つの要件を充たさなければなりません。つまり、当該事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事することが必要となります。
【専任姓が認められないとされた事例】
・他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任
・会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
・他の個人業を営んでいたり営業時間に、宅地建物取引業の勤務することが出来ない状態にある場合
・通勤が不可能な場所に住んでいる場合
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