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専任の宅地建物取引士CONCEPT

 宅地建物取引業免許を取得するためには、各事務所で宅建業に従事する人数によって一定数の専任の宅地建物取引士(旧・専任の取引主任者)を設置しなければなりません。

 人数は、基本的に1つの事務所に勤務する宅建業従事者5人につき、1人の専任の宅地建物取引士の設置となります。(5人に1人含まれなければなりません)

 このことに抵触する事務所等を開設してはならず、免許後に既存の事務所等が抵触するに至ったときは、2週間以内に新たに補充をするなど必要な措置をとらなければなりません

専任の宅地建物取引士

 不動産取引の際、重要事項の説明などは専任ではない一般の宅地建物取引士(宅建の試験に合格して、資格登録した人)でも行うことができますが、宅建業を営む上では、必ず専任の宅地建物取引士を指定して、各事務所に設置しなければなりません。
専任の宅地建物取引士は、「常勤性」「専任性」の二つの要件を充たさなければなりません。つまり、当該事務所に
常勤して専ら宅建業の業務に従事することが必要となります。

常勤性 と 専任性


■常勤性
宅地建物取引士が当該事務所に常時勤務することをいいます。
常時勤務とは、宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所等の業務時間に当該事務所等の業務に従事することを要します。

【常勤性が認められないとされた事例】
・営業時間の一定時間に限られる非常勤やパートタイム従業員
・勤務先から退社後や非番の日の勤務
・在学中の大学生
・社会通念上、通勤可能な距離を越えている場合
・別企業の従業員や公務員である場合



■専任性
宅地建物取引士は、専ら当該事務所等の宅地建物取引業に従事することが必要です。
宅地建物取引士が宅建業のみならず、他の業務も併せて従事する場合、当該宅地建物取引士が専ら宅建業務に従事することができる状態かを実質的に判断することになります。
 

【専任姓が認められないとされた事例】
・他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任
・会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
・他の個人業を営んでいたり営業時間に、宅地建物取引業の勤務することが出来ない状態にある場合
・通勤が不可能な場所に住んでいる場合



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