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政令使用人は、「宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人」とされています(通常は、支店長などが該当します。)。契約締結権限を有する代表取締役が常勤する場合は政令使用人を設置する必要はありませんが、代表取締役が常勤しない場合や、本店以外の事務所には設置する必要があります。
また、大臣申請で支店を設置する場合、代表取締役が各支店に常勤することは不可能ですので、代表取締役が常勤することが出来ない支店の事務所には政令使用人を設置する必要があります。
事務所の体制 | 設置の要否 | |
---|---|---|
主たる事務所(本店) | 申請者である代表取締役が常勤する | × |
申請者である代表取締役が常勤しない | ○ | |
申請者である代表取締役が他法人の代表取締役を兼務する | △ | |
申請者である代表取締役が他法人の役員を兼務する | △ | |
従たる事務所(支店) | 申請者である代表取締役が常勤する | × |
申請者以外の代表取締役が常勤する | ○(注) | |
専任の宅建取引士のみが常勤する | ○ |
○ : 政令使用人を設置する必要があります。
△: 他の法人における勤務状況により判断されます。
×: 設置する必要はありません。
(注) 申請者以外の代表取締役は、申請者である代表取締役と権限は同等ですが、従たる事務所に常勤する場合には、免許申請上は政令使用人として設置します。
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