本文へスキップ

福岡・九州・山口県の宅建免許申請・更新はさがら行政書士事務所にお任せ下さい。

TEL. 092-791-4766
MOBILE.090-4692-2574

業界最安水準で代行します

政令使用人CONCEPT

政令使用人の位置づけ

 政令使用人は、「宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人」とされています(通常は、支店長などが該当します。)。契約締結権限を有する代表取締役が常勤する場合は政令使用人を設置する必要はありませんが、代表取締役が常勤しない場合や、本店以外の事務所には設置する必要があります。


 
また、大臣申請で支店を設置する場合、代表取締役が各支店に常勤することは不可能ですので、代表取締役が常勤することが出来ない支店の事務所には政令使用人を設置する必要があります。

政令使用人設置の要否

 事務所の体制  設置の要否
   主たる事務所(本店)  申請者である代表取締役が常勤する ×
 申請者である代表取締役が常勤しない
 申請者である代表取締役が他法人の代表取締役を兼務する
 申請者である代表取締役が他法人の役員を兼務する
  従たる事務所(支店)  申請者である代表取締役が常勤する ×
 申請者以外の代表取締役が常勤する ○(注)
 専任の宅建取引士のみが常勤する

○ : 政令使用人を設置する必要があります。

△: 他の法人における勤務状況により判断されます。

×: 設置する必要はありません。

(注) 申請者以外の代表取締役は、申請者である代表取締役と権限は同等ですが、従たる事務所に常勤する場合には、免許申請上は政令使用人として設置します。

バナースペース


リンクページ

 宅建業とは
 免許の種類
 申請の流れ(新規)
 申請の流れ(更新)
 欠格事由
 保証協会とは

さがら行政書士事務所

〒810-0003
福岡県福岡市中央区春吉2-16-15

TEL :092-791-4766
MOBILE:090-4692-2574
FAX: 092-791-4766
営業時間10:00〜21:00
(時間外も対応致します。)

顔写真
この度は当事務所のサイトに訪問頂き誠にありがとうございます。
当事務所では忙しい皆さまに代わり、宅建業の新規申請・更新申請を代行をしています。

私自身も10年以上不動産業界での経験があります。よりお客様の立場にたったサービスが可能です。

申請手続以外の事(営業活動・経費・広告費・コンプライアンス等・開業費用等)のご相談も受け付けています。お気軽にご相談下さい。
 宅建業免許の基礎知識
宅建業の事務所要件
宅建業免許の有効期間
専任の取引士について
政令使用人について
宅建業の免許区分
役員に外国人がいる場合
営業保証金の供託
保証協会の加入
2つの保証協会の比較
自宅での宅建業開業
宅建免許換えの手続き
宅建業取得の欠格事由
更新期限に遅れた場合
変更事項が生じた場合
他業種と宅建業の同居

宅建業の参考情報