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営業を開始するためには,(1)営業保証金を供託する,(2)宅地建物取引業保証協会に加入する,のいずれかが必要となります。
この手続は,免許日から3か月以内に行う必要があります。期日を経過すると,免許を取り消すことになります。
ここでは、この(1)営業保証金の供託について説明します。
もしも取引上で事故が起こってしまった場合には、宅地建物取引業者は取引当事者の損害を賠償しなくてはなりません。いざ損害賠償をしなくてはならないという事態になって、資金がないということにならないために、業務を開始する前に一定額を預けておいて、損害の大きさに応じて賠償出来るようにしたものが、営業保証金制度です。
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。供託とは、ある財産を法務省が管轄する国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、供託所を通じてその財産をある人に受領させることにより、一定の法律上の目的を達しようとするものです。
(1)主たる事務所につき1,000万円
(2)その他の事務所ごとに500万円の割合で計算した金額の合計額
※供託には現金の他,国債証券その他法令で定める有価証券を用いることができます。
なお,国債証券以外の有価証券を供託する場合,法令の定めるところにより,額面金額に一定の割合を乗じて得られた額を供託するものとして取り扱います。
営業保証金の手続きをした後,次の書類を免許申請書を提出した建設事務所(支所)へ提出して,免許証を受領してください。
廃業等により,宅建業者でなくなったときには,営業保証金を取り戻すことができます。
複数ある事務所のうち一部の事務所を廃止したときには,規定の金額を超える部分について,取り戻すことができます。
(1)宅建業法及び営業保証金規則の定めるところにより,官報に公告を行ってください。(公告は宅建業者であった者またはその承継人が行います。官報への公告掲載費用は公告する者の負担となります。)
(2)官報に公告が掲載された後,公告した旨を県へ届け出てください。
提出書類・・・営業保証金取戻し公告済み届,公告した官報の写し
提出先・・・・主たる事務所のあった場所を管轄する建設事務所(支所)
(3)公告に定めた期間が経過した後,債権総額証明書の交付を請求することができます。交付された債権総額証明書及びその他必要な書類を添えて,供託所で取戻しの手続きを行ってください。
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